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道路運送車両の保安基準 第18条(車枠及び車体 外部突起)

法令・規制等に関して
株式会社 ジャオスはコンプライアンスを順守しています。

道路運送車両の保安基準 第18条 外部突起 (車枠及び車体)について株式会社 ジャオスでは法令・規制等に適合する為、以下のような方法で検証を行い、「コンプライアンス順守」を実現しております。

規格・基準
直径100mmの球体が直接接する部分の全ての角部が2.5R以上である事。

社内評価基準
各製品群毎の開発チェックシートに最小角R(社内基準)を設定しています。

評価方法
CAD設計時においては全ての角R検証しています。
また、評価品にて実際に100mm球を当て、該当する角Rをゲージにより計測しています。

【外部突起規制について】

2017年4月1日より実行されることとなっていた、いわゆる外装基準の改正(外装部分に対して2.5R以上の曲面をもたせるというもの)ですが、国土交通省は2016年10月7日付で改正を行わないことを正式に発表しました。しかし、そもそも自動車の国際基準調和の一環として行われる予定であった改正でもありますので、株式会社ジャオスでは今後の製品開発においても(一部の例外を除き)上記の対応を行い続けてまいります。
また、第一節(新車登録前の車両)については、従来より引き続き「2.5R基準」が適応されます。



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